先日相続登記について相談に来られた方にアドバイスをさせて頂きました。
元々は相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を義務化する改正法がすでに成立しています、まだ少し先ですが2024年4月28日までには施行されることになっています。
空き家などの放置など色々な問題も近年深刻化しているのもあるかも知れません。
改正法施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に相続登記を完了しない場合には過料の制裁を受けます。
また、罰則以外にも、登記をずっとしないでいると、下記のように様々なデメリットがあります。
相続登記をしなかった場合に起こる可能性の一つにいざ登記をしたいときに登記ができないということが考えられます。
たとえば、相続登記をしていない不動産について、その物件を購入したい!
という人が現れた場合、相続登記をしないと不動産は売れません。
しかし、このようなときに相続人の一人が認知症になったり判断能力がなくなってしまったりした場合には家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きをしないと有効な遺産分割協議ができず、相続登記ができません。
成年後見人の選任には時間がかかりますし、費用もかかります。
また、相続人の気が変わったり、相続人の仲が悪くなっていて、「遺産の取り分を増やしてもらわないと遺産分割協議書に印鑑を押さない」などと言い出すことも、ありえないことではありません。実際に最近起こりました。
そのほか、相続人が海外に行って連絡が取りにくくなったり、行方不明になって全く連絡がとれなくなっていることも、ないとは言えません。
以上のように、相続登記を怠っていると、「いざ登記をしたいときに登記ができない」という事になってしまう場合があります。
このほか、相続登記をしないうちに2次相続や3次相続がおこり相続人の範囲が拡大していってしまうということも考えられます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければいけませんので、相続人の範囲が拡大していけばいくほど、話し合いが難しくなっていってしまいます。
相続登記を放置すると、上記のようなデメリットがありますので、相続人の間で話し合いがまとまったのであれば、相続登記をしておかれることをおすすめします。
落ち着いてからしようと思う方が多いかと思いますが忘れないように気を付けてください。
また、相続登記は自分でもすることが出来ますが、司法書士にお願いする事も出来ますので詳しい事などは司法書士に相談することをお勧めします。
勿論弊社に相談していただければ弊社専属の司法書士がお答えさせていただきます。
気になられた方はお気軽にご相談くださいませ。