前回の続きからになります。
相続登記について相談に来られた方がいたのでアドバイスさせていただきました。↓
https://www.yaofudousan.com/column/21899p/?preview_id=21899&preview_nonce=9643651511&preview=true
前回お伝えしたケースでは司法書士にお願いするのが良いとお伝えさせていただきました。
しかし中にはご自身でしたいという方も居てますので説明させていただきます。
相続登記と一口に言っても、相続人の数や相続の仕方などさまざまな違いがあり、手続きの難しさも異なりますが下記のようなケースは非常に手間がかかる相続登記となりますので、ご自身で相続登記をやってみるのは、おススメできません。
●兄弟や甥、姪が相続人の場合
亡くなった方にお子様がおられず、ご両親も亡くなっているような場合、亡くなった方の兄弟や甥や姪が相続人となります。
そして、このような場合には、親や兄弟などの戸籍についても、出生から死亡までさかのぼって取得する必要となることが多いため、非常に膨大な戸籍を集めることになります。
戸籍集めは、慣れていない方にとっては大変な手続きとなりますので、亡くなった方の兄弟や甥や姪が相続人となり、戸籍が大量に必要となる場合の相続登記は、専門家に依頼された方がよいでしょう。
●相続関係が複雑な場合
誰が相続人となるのかがわかりにくいケースがあります。
たとえば、相続人にさらに相続が発生しているような場合(代襲相続や数次相続の場合)です。
誰が法定相続人となるのかの判断を間違えると、間違った相続人の間でされた遺産分割協議は無効となるため、申請した相続登記を取り下げて、遺産分割協議書を作り直して再度相続登記のやり直しをする必要が出てくることもあります。
相続関係が複雑な相続登記は、専門家に相談されたほうがよいでしょう。
●法務局が遠方である場合
相続登記の申請は、不動産所在地を管轄する法務局に対してする必要がありますので、不動産が遠方にあれば、法務局も遠方になります。
登記申請は郵送でできるため、遠方の法務局に相続登記を申請することはできますが、申請書や添付書類に誤りや不備があると、大変です。
登記申請書の誤りの訂正は、原則として法務局の窓口に行って、登記官の指示にしたがってする必要があるためです。
遠方の法務局まで行って申請書の補正をするのは大変ですので、法務局が遠方となる場合には、専門家に依頼されたほうがよいでしょう。
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