前回の続きになります。
相続登記について相談に来られた方が居ましたのでアドバイスをさせて頂きました↓
https://www.yaofudousan.com/column/21905p/
●登記完了を急ぐ場合
相続登記が完了した後、不動産を売却する予定がある場合などは、登記の完了を遅らせるわけにはいきません。
申請書や添付書類に誤りがあったりして相続登記の完了が遅れると、不動産売却の決済の日程がずれてしまったりして、買主さんに迷惑がかかる ことになるためです。
相続登記を期限までに確実に完了させる必要がある場合には、専門家に依頼される方がよいでしょう。
●被相続人の住民票が発行されない場合
相続登記の添付書類として、被相続人の住民票(除票)があります。
しかし、住民票は被相続人が亡くなると除票となり、除票となってから5年が経過すると、発行できなくなります。
このような、被相続人の住民票が発行されない場合には、上申書などの特別な添付書類が必要となりますので、専門家に依頼されたほうがよいでしょう。
また、被相続人の住民票が発行される場合であっても、その住民票に記載されている住所と登記記録上の住所が一致しなければ、住民票に記載されている住所と登記記録上の住所とをつなげるために、過去の住民票や戸籍を遡って取得する必要がありますが、それでもつながりがつかないことがあります。
そのような場合にも、上申書等が必要となりますので、専門家に依頼されたほうがよいでしょう。
以上のようなケースに当てはまらない、通常の相続登記は、司法書士に依頼せずに自分で行うことも可能です。
法務局には登記手続きの相談受付窓口があり、相続登記のやり方を聞くこともできます。
ただ、法務局でやり方を聞いても、自分で戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したりするのは、なかなか手間がかかります。
実際に自分でされた方も多数居てましたが大変だったという方も多いのが現実です。
時間を節約されたい方、お手間を省きたい方は、やはり専門家にご依頼いただければと思います。
今回相談に来られた方は司法書士にお願いするとの事になりました。
何かお困り事があれば弊社までご連絡下さいませ。