八尾市で中古住宅の検討のお客様がご来店され、火災保険のことでご相談をお受けしました。
いずれくると言われている南海トラフ巨大地震、備えはできていますか?
さて以前のブログで火災保険の加入へのオススメと加入するなら2021年中にとお伝えさせて頂きました。
2022年の火災保険料値上げ+長期契約期間短縮(10年→5年)で保険料負担が増えます。
以前に地震保険についてお話しさせて頂きました。→https://www.yaofudousan.com/column/21796p/
今回は火災保険の色々なオプションについてお話ししたいと思います。
ところで近年は地球温暖化に伴う異常気象が多発していますね。
ゲリラ豪雨・局地的集中豪雨・都心型水害・洪水
このワードが年々聞かない日がないと思います。
今回は火事になった時の保証についてお話します。
ちなみに日本には「失火の責任に関する法律(失火法)」という
法律があることはご存じでしょうか?
この法律では、失火者(火元)に重大な過失がなければ、
法律上は延焼先の損害に対しては賠償しなくてもよいことになっています。
被害を受けた方はたまったもんじゃないですよね、
逆に火元が自分なら重大な過失がなければ払わなくて良い、
しかしそうは言ってもその後、安心して平気で住むことはできますか?
そんなことの為にも火災保険のオプション特約についてご紹介させて頂きます。(三井住友海上 すまいの保険)
◆類焼損害・失火見舞費用特約
火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。
類焼損害・失火見舞費用特約は、上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無に関わらず、隣家に発生した損害も補償します。
・保険金が支払われる主な場合
①失火見舞費用保険金
下記ア.~エ.のいづれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に、
支出した見舞金等の費用額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。
②類焼損害保険金
下記ア.~エ.のいづれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅、店舗および工場などの建物や
その収容動産に差し引いた額を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。
ア.主契約建物 イ.主契約建物に収容される家財 ウ.主契約家財 エ.主契約家財を収容する保健証券記載の建物
類焼補償対象物に含まれない主なもの
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
・1個または1組について30万円を超える貴金属等
・商品、原料、材料、見本品、展示品、受託品
・保険金が支払われない主な場合
〈失火見舞費用保険金〉
■第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合
■煙損害または臭気付着の損害
■保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 等
〈類焼損害保険金〉
■被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは保険金を受け取るべき方の故意もしくは
重大な過失等による損害
■煙損害または臭気付着の損害
例えばこのようなケースが特約の保証の対象となります。
◆自宅より出火、近隣に延焼させてしまった
◆爆発により、隣家に損害をあたえてしまった
◆自室への消火活動により、隣室や階下の戸室およびその収容家財を水びたしにしてしまった
近隣の方が十分な補償を受けられる火災保険に加入しているとは限りません!
ですのでこういったオプション特約も御座いますので、
一度見直しや加入を検討しましょう!
しかし備えは大事ですが、やみくもにやればいいというわけではありません。
大切なのは何が自分に合っているか、担当の方とよく相談しながら決める事が大切です。
次回も火災保険のオプションについてご紹介致します。
以前のブログで諸経費の中に火災保険も含んでおります。
お家にかかる諸経費についてよく理解しておきましょう。
https://www.yaofudousan.com/column/21449p/←諸経費のブログ
それ以外にもお家の購入の事について、詳しく聞きたい場合は、
八尾の地域に密着してる弊社だからこそお伝え出来ることもたくさん御座いますので、
是非!お越しくださいませ。
他にもセミナーも開催しております。
セミナーは個別で承っておりますので、資金のご相談から購入に至るまで色々なお悩みを解決致します。
セミナーについてご興味のある方は是非ホームページから気になるセミナーをcheckしてみてください。
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ぜひ、ご覧ください。