不動産購入の際にかかる諸費用のひとつに、登録免許税という税金があります。
これは、司法書士に依頼し、法務局で不動産の名義を書き換える際に支払う登記費用のなかに
含まれる税金です。
【今までは…マンションは25年以内、戸建は20年以内が原則】
この登録免許税には、減税を適用するための要件のひとつに、物件の築年数という制度が設けられていました。
マンションであれば築25年以内、戸建であれば築20年以内という築年数要件があります。
仮にこれを超過している場合でも、「耐震基準適合証明書」または「売買かし保険の付保証明書」を取得できれば、減税を受けることができました。
【令和4年度からは築年数要件が廃止されます】
令和4年度からは、この減税に関する築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば築年数に関係なく減税が適用されることになりました。
建物の築年数については、その建物の登記情報(登記簿)を確認すると明記されていますので、簡単に判断することが可能です。
この登録免許税の軽減は、物件の価格や住宅ローンの金額にもよりますが、約5~15万の減税効果が生じます。
今回の減税要件の緩和は、購入に掛かる諸経費の負担が軽減されることになるので大歓迎です(^^)/