A,業者が「売主」か、「仲介」だけかによって取引の方法が異なります!
家を買う場合の契約の相手(売主)について、一般人にはわかりにくいのが現状です。 「売主」が誰かという点と販売方法によって、不動産は流通の流れや取引の方法が変わります。
下記にて大まかに分けて説明します。
①売主(業者である場合がほとんど)が直接販売する場合
【取引形態「売主」】 ■新築分譲物件に多い ■仲介手数料は不要 ■消費税が必要(建物部分に課税、土地部分は非課税) ■契約相手は売主である業者 ※「リノベ済み物件」は、業者が買い取ってリノベーションを施した後に売り出している場合が多く、 その場合は「売主は業者」になる。
②売主(一般個人・法人)が不動産業者を通じて販売する場合
【取引形態「仲介」】 ■売主が個人の中古物件は、ほぼ仲介 ■仲介手数料が必要 ■消費税は不要(建物部分・土地部分ともに非課税) ■契約相手は個人の売主
どちらが良い悪いというのはありませんが、一般的に新築分譲は「売主」、中古物件は「仲介」が普通です。 流通の違いは、業者売主の新築分譲物件はその売主業者が直接販売しますが、「中古仲介」の物件の場合は 定められた不動産流通機構の情報(レインズ)を基に、どこの不動産会社からでも内覧可能で、購入可能です。
言い換えると新築分譲物件は担当者が気に入らなくても「売主業者」からしか買えませんが、「仲介物件」の ほとんどの場合は、どこの不動産会社からでも購入できますので、担当者や会社の考え方など自分に合った会社 から買うことができます。 これも中古物件のメリットのひとつです(^^)/