お隣さんの庭木がすくすく育ち、我が家の敷地まで伸びてきた・・・
そんな時、ご自身の敷地内のことでもあるから「伐採してしまおう!」と
勝手に切除しまうのは不法行為になりえるため、NGです!
なぜなら、空中で枝木が境界を越えていたとしても樹木はお隣さんの所有物だからです。
では、どのように対処すればよいのでしょうか?
まずは、お隣さんに境界を越えた枝木の切除を依頼し
所有者さん自ら切除してもらいましょう。
また、越境された側でも下記の項目に当てはまれば、枝木を切除が可能です。(詳細は民法233条)
パターン①
切除催告をしたのに、樹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
パターン②
空き家などで竹木の所有者が分からない、またはその所在が分からない場合
※不動産の登記簿や住民票などの公的記録などの確認を通し調査を尽くすことが必須
パターン③
急迫の事情がある場合
※枝が今にも折れて建物に危険を及ぼすおそれがあるときなど
冬は樹木の伐採に最適ともいわれていますが、種類によっては春まで伐採に適した植物もあります。
夏場の虫対策や日当たり改善など気になる事があれば慌てず、まずはお隣さんとコミュニケーションから始めてみてもいいですね。
また日々の楽しみや癒しにもなる植物が原因となりトラブルへ発展しない様にお隣さんだけでなく、こちらからも越境していないかを確認することも大切にしていきたいですね。