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スタッフコラム

2024.02.27

竹木の枝問題が遂に解決!?

 

 

竹木の枝問題が遂に解決!?

                                                              

 「竹木の枝の切除及び根の切取り」について法改正がありました!

 

こんにちは。株式会社MIMA 不動産事業部スタッフです!

今回は民法第233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」

についての記事になっております。

 

戸建住宅でよく起こる隣地との越境問題。

不動産購入時には特に気になりますよね。

 

実は2023年3月31日まで、隣地の木や竹等の枝が越境

してきていても所有者に切除をお願いするしかなかったんです。

※根部分が越境している場合は切除可能。

 

そのお願いに応じてくれない場合「訴訟」問題にまで発展していました…

お隣さんなので穏便に済ませたいですよね。

この問題どうにかならないかな。と不動産業者も頭を抱えておりました。

 

しかし、2023年4月1日から法改正がありました!!!

その内容が、

⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、

その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。

と、変更になりました。

 

ここでの注意点は、あくまでも「その竹木の所有者に切除

させることができる」なので、

越境しているからといっていきなりご自身で切除しないよう

気を付けましょう!!

流れとしましては、

 

越境確認→その所有者に催告(切ってくださいとお願いすること)

応じてくれた場合 → 越境がなくなって解決!

応じてくれない場合→ 相当期間が経過すれば自身で切除可能

 

※この際にかかる費用については、明記されていないので

ご自身で処分する。もしくはかかった費用を請求するなどは

ケースバイケースになります。所有者との話し合いで決めることを

お勧めします。

 

ただ、例外もあります!!

 

・⽵⽊の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき

 

このような事情があるときは、催告なしで切除可能です。

台風があって越境し、かなり危険な状態にある場合などには

身の安全を第一に優先しましょう!

※トラブル回避のためにその後の所有者へのお伝えはお忘れなく…

 

 

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