「竹木の枝の切除及び根の切取り」について法改正がありました!
こんにちは。株式会社MIMA 不動産事業部スタッフです!
今回は民法第233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」
についての記事になっております。
戸建住宅でよく起こる隣地との越境問題。
不動産購入時には特に気になりますよね。
実は2023年3月31日まで、隣地の木や竹等の枝が越境
してきていても所有者に切除をお願いするしかなかったんです。
※根部分が越境している場合は切除可能。
そのお願いに応じてくれない場合「訴訟」問題にまで発展していました…
お隣さんなので穏便に済ませたいですよね。
この問題どうにかならないかな。と不動産業者も頭を抱えておりました。
しかし、2023年4月1日から法改正がありました!!!
その内容が、
「⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、
その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。」
と、変更になりました。
ここでの注意点は、あくまでも「その竹木の所有者に切除
させることができる」なので、
越境しているからといっていきなりご自身で切除しないよう
気を付けましょう!!
流れとしましては、
越境確認→その所有者に催告(切ってくださいとお願いすること)
応じてくれた場合 → 越境がなくなって解決!
応じてくれない場合→ 相当期間が経過すれば自身で切除可能
※この際にかかる費用については、明記されていないので
ご自身で処分する。もしくはかかった費用を請求するなどは
ケースバイケースになります。所有者との話し合いで決めることを
お勧めします。
ただ、例外もあります!!
・⽵⽊の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき
このような事情があるときは、催告なしで切除可能です。
台風があって越境し、かなり危険な状態にある場合などには
身の安全を第一に優先しましょう!
※トラブル回避のためにその後の所有者へのお伝えはお忘れなく…